学校、都市計画施設の建設計画の表示の特例
規則第10条第29号アの規定にかかわらず、学校については、学校の設置について必要とされる許可等の処分を受けているもの又は国若しくは地方公共団体が事業決定しているものにあっては、現に利用できるものと併せて表示する場合に限り、その整備予定時期を明示して表示することができます。また、学校以外の施設については、都市計画法第11条に規定する都市施設であって、同法第20条第1項に規定する告示があったものに限り、その内容を明示して表示することができます。
デパート、スーパーマーケット等の商業施設の表示
デパート、スーパーマーケット、商店等の商業施設は、現に利用できるものを物件までの道路距離を明示して表示しなければなりません。ただし、工事中である等のその施設が将来確実に利用できると認められるものについては、その整備予定時期を明示して表示することができます。「工事中である等その施設が将来確実に利用できると認められたもの」には、小売商業調整特別措置法第15条のあっせん又は調整が整ったもの、店舗施設の建設について建築確認通知書の交付を受けているものが含まれます。
地方公共団体等の地域振興計画、再開発計画等の表示
地方公共団体等の地域振興計画、再開発計画又は都市計画等の内容は、当該計画の実施主体者がその整備予定時期を公表したものに限り、表示することができます。これらの計画に係る施設等について表示するときは、①その整備予定時期、②表示の時点において当該計画が実施手続きのどの段階にあるかを明示して表示しなければなりません。
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住宅ローンの等の表示
(1)住宅ローンの表示:「住宅ローン」とは、銀行その他の金融機関が行う物件の購入資金及び購入に付帯して必要とされる費用に係る金銭の貸借をいいます。住宅ローンについて表示するときは、次の①から④に掲げる事項を明示しなければなりません。①金融機関の名称若しくは商号又は都市銀行、地方銀行、信用金庫等の種別②提携ローン又は紹介ローンの別③融資限度額④借入金の利率及び利息を徴する方式(固定金利型、固定金利指定型、変動金利型、上限金利付変動金利型等の種別)又は返済例(借入金、返済期間、利率等の返済例に係る前提条件を併記すること。)
(2)住宅ローンの返済例の表示:住宅ローンの返済例を表示する場合において、ボーナス併用払いのときは、1か月当たりの返済額の表示に続けて、ボーナス時に加算される返済額を表示しなければなりません。また、返済額を算出した前提条件(金利、借入額、借入期間等)を明示する必要があります。なお、当該住宅ローンの返済例を表示するときは、例えば、当初3年間のものであって、4年目以降の返済額は不確定であるにもかかわらず、完済時までのものであるかのように表示した場合など、不当表示として取り扱われることがありますから、注意が必要です。
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