修繕積立金の表示
修繕積立金については、1戸当たりの月額(予定額であるときは、その旨)を表示しなければなりません。ただし住戸により修繕積立金の額が異なる場合において、そのすべての住戸の修繕積立金を示すことが困難であるときは、最低額及び最高額のみで表示することができます。
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マンション等の賃料収入の確実性等についての表示
購入したマンションを賃貸する場合における賃料収入の確実性等についての表示するときは、次の①及び②に掲げるところによらなければなりません。①購入者が当該物件による賃料収入等を得ることができない場合には、その売主等(売主又はその指定する者)が賃料収入を保証する旨を表示するときは、その保証主体、保証内容、保証期間その他の条件を明示すること。②購入者の希望により、売主等が購入者から当該物件を転貸目的で賃借し、賃料を支払うことを条件としている場合において、その旨を表示するときは、売主等と購入者との賃貸借契約について、次に掲げる事項を明示すること。ア,権利金、礼金等の支払いの要否及び支払いを必要とする場合は、その額。イ,敷金、保証金等の支払いの要否及び支払いを必要とする場合は、その額。ウ,賃料の月額。エ,賃料のほかに、管理費の支払いの要否。オ,賃借期間。カ,賃貸借契約の更新及び賃料の改定に関する事項。
利回りの表示:購入した物件を賃貸した場合における「利回り」の表示については、当該物件の1年間の予定賃料収入の当該物件の取得対価に対する割合であるという意味で用い、その旨を明示しなければなりません。この場合において、予定賃料収入が確実に得られることを保証するものでない旨及び「利回り」は、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものである旨を明示して表示しなければなりません。
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