高圧電線路下の物件について
土地の全部又は高圧電線路下にあるときは、その旨及びそのおおむねの面積を表示しなければなりません。この場合において、建物その他の工作物の建築が禁止されているときに併せてその旨を明示しなければなりません。(規則第8条第8号)
沼沢地・湿原又は泥炭地等について
沼沢地(しょうたくち=湿気の多い草地)、湿原(しつげん=池や沼が多い低湿地)又は泥炭地(でいたんち=泥炭が優占する湿地系の土地)等については、宅地としては不適当であるので、その旨を明示しなければなりません。(規則第8条第7号)
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交通の利便の表示に関する周知について
最近、不動産ポータルサイト等において下記の表示例のとうり、現実的ではない駅を「利用駅」として表示しているケースが見受けられます。表示規約では、「交通の利便」を必要な表示事項とし、具体的には【1】徒歩圏にある物件については「最寄駅名」と「最寄駅から最寄間」を【2】バス便の物件については「最寄駅名」と「最寄駅から最寄りのバス停までのバス所要時間及び同バス停からの徒歩所要時間」を表示することになっています。ポータルサイトにおいては、物件登録に際し最寄駅のほか、複数の駅が利用できる物件については2駅程の「利用駅」を登録することが可能となっています。これは、一般消費者が物件選択をする際の参考に資するための情報提供ではありますが、これをいわば悪用して下記の表示例のように、検索条件とした駅から日常的に徒歩で行くことが極めて困難な駅であるのに、「利用駅」として登録することにより、一般消費者が当該駅名を検索条件として検索すると実際には当該駅が最寄駅ではないのに、この物件がヒットすることになります。このような方法による物件検索を一般消費者にさせる行為は、所在地誤認を招くおそれがあるほか、不動産業界の信用を失墜させる行為であるといえます。つきましては、実際には最寄駅ではなく、日常的に利用することが現実的ではない駅の登録及び当該駅からの徒歩所要時間等の登録を行わないよう、お願いします。
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